【iDeCo】海外赴任・海外移住が決まった人の手続きを解説!妻・配偶者が退職するケースもご紹介

「海外転勤が決まって海外でもiDeCo(イデコ)を続けられるのかを知りたい。」
「夫が海外駐在をするから私(妻)は退職するけど企業型DCは継続できるの?」

せっかく積み立てたお金を今後に活かしたいという方が多いでしょう。

本記事では以下の内容を記しています。

iDeCo(イデコ)に契約している方だけでなく、企業型確定拠出年金(企業型DC)で積み立てている方にもお読みいただきたい記事となっております。本記事から海外赴任・海外移住が決まって最初にやるべきことを把握し、期限内に手続きを行うようにしてください。

iDeCo(イデコ)や企業型DCは2022年の法改正により、海外でも利用しやすくなりました。

本章では以下の3パターンで解説いたします。
1.企業型確定拠出を継続する人
2.iDeCoを継続する人
3.企業型確定拠出からiDeCoに移換する人

夫が海外駐在をして企業型DCを解約しなければいけない妻は、3番に該当いたします。

海外赴任・海外移住をして企業型DCを継続できる人

日本の社会保障制度に加入している場合は、企業型DCも継続して契約できます。赴任先の国で社会保障制度と日本の社会保障制度を二重になって加入している場合も同様。

ただし「海外赴任で海外の居住期間が5年を超える」「海外赴任により雇い主が日本の企業でなくなった」というような2つどちらかに当てはまる場合は、日本の社会保障適応外となるため、企業型DCに契約できなくなります。

夫の海外赴任によって退職するなどの企業型確定拠出を続けられない状況になる方は、iDeCo(イデコ)に移換する必要があるため企業型DCからiDeCoへ移換する人をご覧ください。

海外赴任・海外移住をしてiDeCo(イデコ)を継続的に契約できる人

国民年金保険の加入状況によって、iDeCo(イデコ)を継続して契約できるかどうかが決まります。以下、国民年金保険第1号〜第3号被保険者に分けて、解説します。

国民年金保険第1号被保険者(自営業者など)

原則として海外へ移住した際はiDeCo(イデコ)も契約できなくなりますが、任意加入の国民年金に加入すると継続してiDeCo(イデコ)に加入できるようになります。

任意加入せずiDeCo(イデコ)の加入資格を喪失した方は手続きを行うことで「運用指図者」となり、お金を入れられなくなりますが、すでに入っているお金は運用し続けられます。

帰国後は強制的に国民年金の被保険者となるため、再度iDeCoに加入することも可能です。

国民年金保険第2号被保険者(サラリーマンなど)

企業型DCと同様に継続して契約できます。

現住所から家族が誰もいなくなるなど、今後書類の受け取りができなくなるのであらかじめ金融機関に連絡が必要です。

企業型DCと似ていますが、厚生年金から外れるとiDeCo加入資格を喪失します。

国民年金保険第3号被保険者(第2号の扶養者)

サラリーマンなどの雇われている者(第2号)に扶養されている方は、扶養者が第2号であり第3号でいられる間はiDeCo(イデコ)を継続できます。

夫が第2号でなくなったため妻も第3号ではなくなる場合は、iDeCo加入資格がなくなります。個人型確定拠出年金を続けたいという方は、国民年金の任意加入に入るといった対応が必要です。

海外赴任・海外移住により企業型DCからiDeCo(イデコ)へ移換する人

「企業型確定拠出年金に加入しており、海外赴任によって日本の企業と雇用関係でなくなる場合」「夫が海外赴任するため日本の企業を退職して企業型DCを解約する」といった方は企業型DCに加入できなくなるため、iDeCo(イデコ)への移換作業が必要です。

楽天証券確定拠出専用ダイヤルで問い合わせたところ「海外居住がすでに決まっている方が楽天証券でiDeCo(イデコ)に加入するシステムは今の所はない」と回答いただきました。(2023年8月時点)

すでに楽天証券でiDeCoに加入しており、意図せず海外転勤が決まった場合は対応いただけるようなので、こういった場合はご利用の金融機関にお問い合わせしてみてください。

企業型DCをiDeCo(イデコ)に移換する方法

日本の社会保障制度から外れ、企業型DCからiDeCo(イデコ)に移換しなければいけない人はこちらの章をお読みください。

1.退職した後に退職した旨を企業型DCで契約している金融機関のコールセンターに連絡する
2.iDeCoへ移換に関する書類が送られる
3.必要な項目を埋めた書類を送り返す

手順1の金融機関のコールセンターへの連絡は、退職の際に企業型DC関連の資料を退職する企業から配布され、そこに金融機関などの詳細が記されていることがあります。資料の配布がない場合は退職する企業に企業型DCについてお問い合わせしましょう。

企業型DCでは企業が手数料を支払ってくれていてくれても、iDeCo(イデコ)に移換すると契約者が手数料を払わないといけなくなります。

個人型確定拠出へ移換する際に金融機関を変更できるので、手数料が少ないという条件で金融機関を選べます。

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iDeCo(イデコ)を海外でも継続する方法

基本的に海外赴任する際の手続きが必要です。

楽天証券にお問い合わせをしたところ「iDeCo加入者が海外赴任後も継続してiDeCoに加入する場合は、手続きが必要」とご回答いただきました。

ただし現在契約中のiDeCo(楽天証券やSBI証券など)によって手続きが必要かどうか、海外でのiDeCo(イデコ)に対応しているかが変わることが考えられますので、ご利用の金融機関にお問い合わせいただくか、各社ホームページにてお調べください。

自身の年金支払い状況などによっても継続する手続きが可能かどうかが変わります。早急に解決したい場合は、ご利用の金融機関へのお問い合わせがおすすめです。

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海外赴任でiDeCo(イデコ)や企業型DCを契約し続けるにはまず自身の契約を調べましょう

iDeCo(イデコ)でも企業型DCでも海外赴任中に契約し続けられます。

しかし双方とも条件があるため自身の契約している確定拠出年金を知り、本記事から条件に当てはまるかどうかを確認してみてください。

企業型DCでは日本の社会保障制度が適応されているかどうかが継続の判断基準となり、iDeCo(イデコ)では国民年金の加入状況(第何号被保険者なのか)により継続できるかどうかが決まります。

第2号のiDeCo加入者は厚生年金から外れると、iDeCoの契約資格を喪失するので注意が必要です。

iDeCoと企業型DCどちらの場合でも、必要な書類は基本的に日本の住所に届くように設定している金融機関が多いため、海外赴任で日本の住所がなくなるといった方は、必要な書類を受け取れるように金融機関に問い合わせるようにしましょう。

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