【海外赴任者・海外移住者の税金】所得税・住民税の申告方法を解説!必要な書類や手続きも紹介

「これから海外移住するが、所得税や住民税はいつ、どこで支払うべきか」

上記のような疑問に対し、日本と赴任先の国で納税しなくてはならない二重課税や、納税を怠って追徴課税にならないように、本記事では以下の内容を紹介しています。

など、香港やベトナム、タイといった東南アジアへ駐在する方にも読んでいただきたい記事になっております。ぜひご一読ください。

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日本の税制における居住者と非居住者の区別を以下で紹介していきます。

海外赴任者だが日本の居住者に当てはまる方の所得税納税

海外に駐在している方で日本の居住者にあたる方の条件は「日本に住まいがあり、海外駐在が1年未満の方」です。

日本は全世界所得課税方式なので、上記の条件に当てはまる方は海外赴任等で収入がある場合でも、日本国内に納税する必要があります。

海外赴任者で日本非居住者の所得税納税

日本の税制における非居住者は「海外に1年以上住む人」です。出国前に1年以上赴任する予定がある方も、出国時点から日本から見て非居住者となります。

日本の非居住者となる場合は現在居住している国で納税するようになりますが、注意すべき点があるので以下で解説します。

日本出国時の居住者と非居住者の入れ替わりに注意

海外に1年以上居住する予定で出国した場合は日本出国時点で非居住者となります。この場合は出国前まで日本の居住者ということになるので、居住者であった期間の納税が必要になります。

例えば給与所得者の場合、7月1日以降に出国の方は予定納税額が成立するため納税が必要です。納税管理人の届出がなく、納税の発生に気づかず滞納が発生するケースがあります。

納税方法は普段と同様に、年末調整が納税方法の場合は企業が年末調整により納税し、確定申告で納税している方は確定申告によって納税してください。

控除を受ける場合は「給与所得者の扶養控除申告書」の扶養者が出国時点の扶養者と同じかどうかをチェックして「給与所得者の配偶者控除申告書」を提出しなければなりません。

日本非居住者は日本に恒久的施設がある場合は、国内源泉所得について確定申告が必要

恒久的施設とは「事業活動を行う一定の場所」と定義されており、海外に在住でも発生源が日本となる所得が継続的にある場合は確定申告が必要です。

該当する例を紹介します。該当の可能性がある方は確定申告に備えておきましょう。

海外居住で納税が難しい場合は納税管理人の手続き

海外在住者が日本で納税関係の書類を提出できない場合は納税管理人を選定し、代理で納税してもらう必要があります。

納税管理人は個人でも法人でもなれ、税務署に「所得税の納税管理人の届出」を提出することで手続きができます。納税できず滞納料が課せられないように必ず出国前に手続きを済ませておきましょう。

海外赴任者の住民税は1月1日の居住場所が日本なら納税が必要

日本の住民税は1月1日時点でどこに居住場所があるかによって、支払い義務が発生します。

1月1日時点で日本に住んでいた場合は、例えば2月や3月に出国した場合でもその年の住民税は日本に納税しなくてはいけません。反対に1月1日時点で居住場所が日本じゃない場合は日本で住民税が発生しません。

その年の途中から日本の非居住者となる場合の納税方法は以下の通りです。

  1. 海外転勤先の給料から住民税を納税
  2. 納税管理人に納税を依頼
  3. 帰国して自身で納税

海外転勤先の給料から住民税を納税する場合は手続きが不要で、それ以外は税務署で納税手続きが必要になります。

また税金とは別ですが、住所が変わる場合は転出届の提出が必要です。転出届が未提出の場合、正当な理由がなければ5万円以下の過料となる場合があります。

海外赴任先が東南アジア各国の居住者にかかる税金

香港、タイ、ベトナムの3カ国を例に挙げて紹介しますが、それぞれ住民税が無く所得税のみ納税が必要です。各国の所得税納税額は以下の通りです。

日本では毎月の給料から納税額が天引きされますが、香港は年間の所得税をまとめて納めるので、ある程度まとまった金額が必要です。

こういったように国によって納税の方法が変わることもあるので、読者の方がお住まいの国がどのように税金を納めるシステムなのかを調べて、納税するようにしてください。

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海外赴任で納税についてお困りの場合は有識者に相談

東南アジア3カ国の所得税についても解説しましたが、日本から見て非居住者となる場合は、納税方法や税率はその人の収入や居住国によって変わります。

また日本での納税は慣れているが、海外での納税は全くわからないといった方もいるでしょう。

複雑なケースで納税に頭を悩まされた場合や、その他海外でのお困りごとがある場合は、OSSJへご相談ください。
専門家の方のご紹介含め、迅速な解決に向けてサポートいたします。

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